障害児が18歳に到達すると、知的障害者や身体障害者になります。
児童から大人になると、利用する福祉サービスも変わっていきますので、正確にはいつから障害者への切り替えのタイミングになるのか、気になる方も多いかと思います。
結論から言いますと、下記厚生労働省が配布しているPDFに回答があります。
Q 児童が17歳から18歳になり、支給決定を受ける者が保護者から本人に変わる際、支
給決定を受ける者の変更は誕生日をもって行うのか。
A 本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用
者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運
用上、誕生日の属する月の翌月からの変更としても差し支えない。(ただし、誕生日が月
の初日の場合は、当月より変更する。)
引用元: http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/dl/qa19.pdf
要するに、基本的には誕生日月が変更日になりますが、初日の方(1日生まれ)以外は翌月からでも良いということですね。